2019-05-23 第198回国会 参議院 国土交通委員会 第14号
この場合、保険加入義務の実効性を確保するため、保険加入に係る証明書等の備置きを義務付け、証明書等が備え置かれていなければ我が国の港への入出港等ができないというふうになっておるということでございます。あわせて、国土交通大臣による報告徴収及び立入検査、義務違反に対する是正措置命令について規定をしておりまして、これらの措置により実効性をしっかりと確保してきたところでございます。
この場合、保険加入義務の実効性を確保するため、保険加入に係る証明書等の備置きを義務付け、証明書等が備え置かれていなければ我が国の港への入出港等ができないというふうになっておるということでございます。あわせて、国土交通大臣による報告徴収及び立入検査、義務違反に対する是正措置命令について規定をしておりまして、これらの措置により実効性をしっかりと確保してきたところでございます。
締結国の持つ港へ入港する船舶に保険加入義務を課すこの条約でありますが、締約国に入出港する船舶にとっては、こうした損害を補填する保険が必要となってきているというような状況にありまして、現在、遠洋漁業等で海外の領海、さらには排他的経済水域で操業する日本の漁船が、水産庁の資料によりますと、バンカー条約締約国の海域で操業する漁船が三十三隻、ナイロビ条約締結国の海域で操業する漁船が百六十三隻という数字が上がってきておりますけれども
じゃ、それを補完するために供託金制度とか強制保険加入義務制度、こういったものを設けるべきだと思いますが、実際のところはどうなっていますでしょうか。
それから、今議論になっておりますが、既婚女性の非課税限度額百三万円、それから先ほど申し上げました社会保険加入義務年収の百三十万円と、こういった要件も日本特有の制度になっておりまして、これがパートの低賃金化をもたらしているというのが労働経済学の結論になっております。
もちろん、建築主への保険加入義務についても政府に検討するように申し入れを行ったところでございます。また一方で、民主党内におきましても、保険の専門家からヒアリングを行うなど、保険のあり方について検討を進めてまいりました。
それから第四は、「保険会社が代理店契約を締結するにあたっては、特別な事情で止むを得ないと認められる場合の外、本保険加入義務者の組織する団体で運輸大臣の指定するものとの間にこれを行うものとすること。」この項もございます。 それから第五に、「本法が多分に強制保険の方法で被害者の保護を図る目的を有するものである点にかんがみ、更に国庫負担の増額を考慮すべきこと。」
第四の、「保険会社が代理店契約を締結するにあたっては、特別な事情で止むを得ないと認められる場合の外、本保険加入義務者の組織する団体で運輸大臣の指定するものとの間にこれを行うものとすること。」
しかしながら、一方において交通事故その他における人命、あるいは人間に対していろいろ傷害を加えた場合の補償額というものがあまりに安過ぎ、また、それに対する保険加入義務もあまりに低過ぎるのではないか。そういうものについてもっと厳格な、そうしてもっと実情に合うような制度が必要であろうと思うのであります。そこで、私は、根本的にそういう制度をさらに確立をしてもらいたい。
しかしその場合には、反面、保険料の引き上げという問題が関連してきますけれども、必ずしも自賠法では、自動車の業者というのは強制保険加入義務をとらされておらない。いわゆる自家保険といいますか、強制でない面が相当大規模の場合にありますね。それを今度どうするかという問題があるのですが、何も自動車の損害保険というのは民間の損保会社に一任するということでなくして、これは国営にしていいじゃありませんか。
第四は、「保険会社が代理店契約を締結するにあたっては、特別な事情で止むを得ないと認められる場合の外、本保険加入義務者の組織する団体で運輸大臣の指定するものとの間にこれを行うものとすること。」というとこにつきましては、御趣旨については大蔵省と協議して実行いたしたい。なお、本件については、すでに委員会に提出した覚書について大蔵省と協議済みであるという答えをしておきました。
四、保険会社が代理店契約を締結するにあたっては、特別な事情で止むを得ないと認められる場合の外、本保険加入義務者の組織する団体で運輸大臣の指定するものとの間にこれを行うものとすること。 五、本法が多分に強制保険の方法で被害者の保護を図る目的を有するものである点にかんがみ、更に国庫負担の増額を考慮すべきこと。 六、自家保障については、速かに一定の基準の下に相互保険へ移行せしめること。